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自動車保管場所証明(車庫証明)申請(平野警察署、東住吉警察署、生野警察署管轄)

自動車を購入した場合(新車、中古車)、または転居等で、自動車の使用の本拠の位置(住所等)を変更した場合には自動車の保管場所(駐車場)を管轄する警察署に保管場所の申請をしなければなりません。

代行申請、代書申請行います。

申請後、警察署窓口で受け取った書類( 保管場所標章番号通知書と保管場所標章(車の後面ガラスに貼り付ける丸いステッカー))をお客様に郵送にてお送りします。

 自動車保管場所届出(軽自動車)(平野警察署、東住吉警察署、生野警察署管轄)

軽自動車を購入した場合(新車、中古車)、または転居等で、自動車の使用の本拠の位置(住所等)を変更した場合には自動車の保管場所(駐車場)を管轄する警察署に保管場所の届出をしなければなりません。

代行申請、代書申請行います。

※軽自動車の場合は、登録の際、車庫証明は必要ありませんが、警察署長への届出が必要になります。

車庫証明に関して

代行と代理の違い

代行とは依頼者の代わりに書類を届けることしかしないことをいます。代行する者は一切書類の作成に関わる権限を有していないことになります。したがって、もし書類に不備があった場合、代行者は書類を訂正することはできず、あくまで依頼者本人しか書類を訂正することができないことになります。他方、代理の場合は依頼者の代わりに書類を作成する権利を与えられた者が書類を作成して提出することをいいます。書類に不備があった場合でも書類を訂正することができます。

車庫証明を例に挙げると、代行の場合は依頼者自身がすべての書類を完成させ、その書類を行政書士がもっていく場合のことをさします。他方、代書申請の場合は一部でも行政書士が書類に字を書く場合のことをさします。この場合は書類を作成する権利を与えたことを示す委任状が必要になります。

保管場所の要件

自動車の保管場所は自動車の使用の本拠の位置(住所、事業者の所在地等)との距離が2キロメートルを超えてはいけません。

次にその保管場所が自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できる必要があります。

最後に、自動車の保有者が保管場所を使用する権限を有していなければなりません。

所在図について

所在図は車庫証明申請に必要な書類ですが、別紙として地図のコピーを添付することができますしかしあくまで、地図のコピーが許されているのであって、インターネットからダウンロードしたものをそのまま添付することは好ましくありません。著作権法にひっかかる恐れがあります。当事務所では申請の代行の際、このようなものの添付はお断りしています。

代行の依頼の際はくれぐれもこの点、ご注意ください。

申請書の住所と使用の本拠の位置が異なる場合

申請者の住所(例えば、東大阪市に自宅あり)と使用の本拠(例えば、大阪市平野区に申請者の経営する飲食店あり)が異なる場合、使用の本拠の位置を証明する資料を添付する必要があります。

例えば、公共料金の領収書、営業証明書、使用の本拠への郵便物(消印付き)

上記の書面の写しで良い場合もありますが、原本の方がより確実です。

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お気軽にお問い合わせください TEL 06-6777-4208 受付時間 10:00‐18:00

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